夫や両親が亡くなった後、
「相続税はいくら取られるんだろう……」
と不安になる方は少なくありません。
その不安から、現金をタンス預金にしたり、金(ゴールド)などの現物資産に替えて
「税金を取られないようにしよう」と考える人もいるかもしれません。
しかし、このように資産を隠して相続税を避けようとする行為は、とても危険です。
とはいえ、

相続税がたくさんかかったら、生活が大変になるのでは……
という心配も、当然のことだと思います。
ですが実際には、正しい手続きをしていれば、相続税がかかる家庭は意外と少ないのです。
本記事では、
「なぜ多くの家庭では相続税がかからないのか」
その理由を、わかりやすく解説していきます。
多くの家庭では相続税がかからない
相続税には、「基礎控除」と「配偶者控除」という非課税枠があります。
どんなものかまず「基礎控除」から見ていきましょう。
基礎控除の計算式
基礎控除=3,000万円+(600万円 × 相続人の人数)
たとえば、相続人があなただけ(1人)の場合、
3,600万円まで相続税はかかりません。
相続人が、配偶者と子ども2人の合計3人であれば、
3,000万円+600万円 × 3人=4,800万円
この4,800万円までは、全体として非課税になります。
つまり、
被相続人(亡くなった方)の総資産が3,600万円以下であれば、相続税はそもそもかからないということです。
もっと強力な「配偶者控除」
さらに重要なのが、「配偶者控除」です。
あなたが亡くなった方の配偶者である場合、次のいずれか大きい金額まで相続税がかかりません。
- 1億6,000万円まで
- 配偶者の法定相続分相当額
簡単に言うと、
配偶者が相続する場合、1億6,000万円までは相続税がかかりません。
さらに、仮に相続財産が1億6,000万円を超えていたとしても、
他の相続人(子どもなど)と、法律で決められた割合に沿って分けて受け取るのであれば、
配偶者が受け取った分については、その金額がいくらであっても相続税はかからないということなのです。
日本人の相続財産の実態
三菱UFJ信託銀行の調査
(相続経験者50〜60代・約5,800名)によると、
- 相続財産の平均額:3,273万円
- 相続財産の中央値:1,600万円
という結果でした。
中央値(全体の中央の順位の値)が1,600万円ということは、
一般的な家庭では、基礎控除だけで十分に対応でき、相続税がかからない家庭が大多数だとわかります。
法定相続とは?
相続は、特別な遺言などがない限り、
法律で決められた順番と割合(=法定相続分)に沿って分けられます。
■ 相続人の優先順位
※上位の順位に該当者がいる場合、下位の順位には相続権がありません。
- 子ども(第1順位)
- 親(第2順位)
- 兄弟姉妹(第3順位)
なお、配偶者は常に相続人になります。
■ 法定相続分(配偶者がいる場合)
| 家族構成 | 配偶者 | その他の相続人 |
|---|---|---|
| 子どもがいる | 1/2 | 子ども全体で1/2(人数で均等) |
| 子どもがいない(親が相続人) | 2/3 | 親全体で1/3 |
| 子ども・親がいない(兄弟姉妹が相続人) | 3/4 | 兄弟姉妹全体で1/4 |
■ 配偶者以外だけが相続する場合
- 子どもだけ:子ども全員で均等分割
- 親だけ:親全員で均等分割
- 兄弟姉妹だけ:兄弟姉妹全員で均等分割
■ ここが重要:配偶者控除との関係
先ほども軽く触れましたが、あなたが亡くなられた方の配偶者で、法定相続分(たとえば子どもがいる場合は1/2)までを相続する場合は、その金額がいくらであっても配偶者控除により相続税はかかりません。
夫の遺産が5億円でも10億円でも、配偶者が法定相続分まで相続するのであれば非課税なのです。
配偶者控除などを受けるには
ここまでで、相続税には基礎控除や配偶者控除など、
とても強力な非課税制度があることをお伝えしました。
ただし、これらの控除は自動的に適用されるわけではありません。
適用を受けるためには、
「亡くなった日の翌日から10か月以内」に、次の手続きを済ませる必要があります。
① 遺産の分け方を決める(遺産分割協議)
相続人全員で話し合い、誰が何を相続するかを決めます。
決まった内容を遺産分割協議書にまとめ、相続人全員が実印を押します。
② 相続税申告書を作成する
- すべての財産を洗い出し、評価額を計算します
- 相続税申告書を作成し、「配偶者控除を適用する」旨を必ず記載します
相続財産に土地や自宅が含まれる場合、
評価方法が複雑になることがあります。
③ 必要書類をそろえて期限内に提出する
作成した申告書に加えて、以下の書類を添付します。
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 戸籍謄本(相続関係を証明する書類)
これらをそろえ、
10か月以内に税務署へ提出します。
補足:専門家への相談を強く推奨します
上記は、あくまで簡易的な流れの概要です。
詳細な手続きについては、必ず正確な情報を確認してください。
これらの手続きはご自身で行うことも可能ですが、
相続税申告書の作成は非常に複雑です。
添付書類に不備があると、控除が認められなかったり、後から税務調査が入るリスクがあります。
特に、
- 広大な土地がある
- 財産構成が複雑
といった場合には、相続専門の税理士へ依頼するのが安心です。
確実に特例を適用させることで、結果として最も有利な形で申告を終えることができます。
相続税が発生しそうなら、きっちり納税しましょう
基礎控除や配偶者控除などの仕組みはありますが、配偶者が法定相続分を超えて多額の財産を受け取る場合など、条件によっては当然ながら相続税が発生します。
よく「相続税対策」という言葉を耳にしますが、素人が安易な自己判断で対策を行うよりも、法律に則って正しく申告・納付を行う方が、最終的に不利益を被らずに済むケースが多いです。
相続税を少しでも抑えたいという気持ちはもっともですが、資産を隠して税金を逃れようとする行為は、「脱税」であり非常に危険です。
下手な節税は、脱税になるリスクがある
もし、申告しなければならない財産を意図的に隠したり、過少に申告したことが税務署に発覚すると、
- 延滞税
- 無申告加算税
- 過少申告加算税
- 重加算税(悪質と判断された場合)
などが課され、
本来支払うべき税額よりも、はるかに高額な税負担が発生することになります。
さらに、悪質な脱税と判断された場合には、
相続税法違反として刑事罰
(10年以下の懲役、または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方)
が科される可能性もあります。
脱税はほぼ確実にばれる

タンス預金なら見つからないだろう

現物の金(ゴールド)なら追跡されないだろう
このように考える人もいますが、税務当局の調査能力を甘く見てはいけません。
現在、税務署は以下のような多角的なデータをもとに、個人の財産状況を驚くほど正確に把握しています。
- 過去10年規模の預金通帳の動き(不自然な出金は徹底的に追及されます)
- 一生涯の収入と生活費の整合性(収入に対して残高が少なすぎれば、隠し財産が疑われます)
- 貴金属や不動産の購入履歴・売却情報
- 最新AIと巨大データベース(KSKシステム)による自動分析
(※個人の収入と資産の矛盾を瞬時に検出し、申告漏れを特定します)
特に「大きな現金の引き出し」や「使途不明金」は、調査官が真っ先に目を付けるポイントです。
仮に一時的に隠し通せたとしても、税務調査は忘れた頃にやってきます。多額の「重加算税」というペナルティを科されるだけでなく、「いつかバレるのではないか」という不安を抱え続ける精神的負担は計り知れません。
脱税は、決して「得」にはならない行為です。法律に則った適正な手続きを行い、堂々と財産を受け継ぐことが、結果としてご家族にとって最も安心で安全な選択となります。
まとめ
相続税と聞くと、
「とても高い税金がかかるのでは……」
と不安に感じる方は多いものです。
しかし実際には、基礎控除や配偶者控除といった強力な非課税制度が整っており、
正しく手続きを行えば、ほとんどの家庭では相続税がかからないのが現実です。
特に配偶者がいる場合、相続全体に適用される「基礎控除」に加え、配偶者が取得する財産については「配偶者控除(1億6,000万円 または 法定相続分)」が適用されるため、相続税の負担は大きく軽減されます。
一方で、
財産を隠したり、申告しなければならないものを故意に省いた場合、
延滞税・加算税・重加算税、さらには刑事罰の対象となるなど、非常に大きなリスクが伴います。
「節税」と「脱税」は、まったく別物です。
少しでも不安を感じる場合は、
専門家に相談しながら、正しい手続きを進めることが最も安全で確実です。
相続は、残された家族が安心して暮らしていくための大切な手続きです。
法律に沿って適切に申告し、必要な控除をしっかり活用することで、
余計な心配をせず、安心して次の生活を迎えることができます。


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